世界大百科事典(旧版)内の主権免責の言及
【国家賠償】より
…これに対し,公務員の不法行為に関する〈国〉の賠償責任は,19世紀末ころから検討されはじめ,第1次大戦前後より制度化され,第2次大戦後に世界中のほとんどの国々で,この制度を受け入れるにいたったものである。 公務員の不法行為の場合と,〈公の施設〉の設置管理ミスの場合とで,その責任制度の確立時期が異なっていたのは,公務員の不法行為の場合には,一方で〈主権免責〉の原則が支配し,他方で公務員個人の責任制度が確立していたためだといわれている。〈主権免責〉の原則というのは,各国によって多少ニュアンスが異なっているが,国の行為はたえず法律に基づいて行われるものであり,国が違法な行為をすることはないという考え方に基づいている(イギリス法では,この原則を,〈国王は悪をなしえずKing can do no wrong〉という有名なことわざで表現している)。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」