主管争議(読み)しゅかんそうぎ

世界大百科事典(旧版)内の主管争議の言及

【権限争議】より

…これに対して,現行憲法下では,行政裁判制度が廃止され,通常(司法)裁判所が行政事件を含むいっさいの法律上の争訟を裁判することとなり(憲法76条1・2項,81条参照),司法・行政両裁判機関相互間の権限争議は解決され,以後,権限争議はもっぱら同一系統の行政機関または司法機関の相互間で問題とされるに至った。とくに行政機関相互間の権限争議(主管争議)については,法律が異なる定めをしている場合(例,地方自治法146条)を除き,原則として,双方に共通の直近上級機関がその指揮命令権に基づき,または,共通の直近上級機関のない場合は双方の上級機関の協議に基づき裁定するが,その最終的裁定権は国にあっては内閣(内閣法7条),地方公共団体にあってはその長(地方自治法138条の3参照)にある。【間田 穆】。…

※「主管争議」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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