主観訴訟(読み)しゅかんそしょう

世界大百科事典(旧版)内の主観訴訟の言及

【行政訴訟】より

執行停止),内閣総理大臣の異議の制度(27条),事情判決の制度(31条)など,国民に対する行政権の優越性を保障する制度が採用されている。これに加えて,現行の行政訴訟制度の下では,国民の権利保護を目的とする主観訴訟を中心にして行政訴訟が構成されている。したがって,次に述べる各種の行政訴訟のうち中核を占める抗告訴訟については原告適格の要件が定められるとともに(9,36,37条),客観的な法秩序の維持を目的とするところの客観訴訟たる機関訴訟および民衆訴訟はあくまでも例外的なものとされている(42条)。…

※「主観訴訟」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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