世界大百科事典(旧版)内の乙類審判の言及
【家事審判】より
…裁判官が家事審判官として単独で,または参与員の意見を聞いて,あるいはその立会いのもとに,非公開で行い,また裁判官が職権で事実調査・証拠調べを行うなど訴訟に比して簡易・迅速な処理であるのが特色。審判の種類には,狭義には,家事審判法9条に規定される〈甲類審判〉と〈乙類審判〉の二つがあり,広義には,これらのほかに,訴訟事項についての特殊な審判である〈合意に相当する審判〉〈調停に代わる審判〉の二つをも含む。(1)甲類審判 当事者間の合意を要素とする調停による解決には適さず,紛争性がなく,もっぱら審判の対象となる事項を扱う。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」