事前差止訴訟(読み)じぜんさしとめそしょう

世界大百科事典(旧版)内の事前差止訴訟の言及

【差止請求権】より

…ただし,公共性を考慮する場合,公共性にも程度の差があって日常不可欠なものと,あったほうが便利という程度のものは区別しなければならないし,広範な被害を与えている場合は公共性も相殺されることにも留意しなければならない(大阪空港公害事件における1981年の最高裁判決)。 近時,企業・公共施設(とくにごみ処理場,下水処理場等)の建設自体の差止めを求める事前差止訴訟が増加しているが,この場合,十分な環境アセスメントをしたかどうか,そしてこの結果を周辺住民に公開し説明・説得したかどうかも重要な判断要素となっている。 差止めの方法として,被害者が具体的な防止措置(防音壁や浄化装置の設置等),操業時間制限あるいは操業停止(事前差止訴訟では建築禁止)を求めた場合,被害の態様等に照らして,その可否が判断されることになる。…

※「事前差止訴訟」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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