二条城二の丸殿舎(読み)にじょうじょうにのまるでんしゃ

世界大百科事典(旧版)内の二条城二の丸殿舎の言及

【書院造】より

…外回りの建具は引違障子(舞良戸(まいらど)と明障子(あかりしようじ)の併用または腰高障子)をたて,また雨戸が発明されて外縁を内縁に転化する工夫が加えられた。このような大規模の書院造遺構は二条城二の丸殿舎,西本願寺表書院に典型的作例を見いだせる。 江戸時代の明暦3年(1657)の大火後,幕府は建築の規模,構造,意匠を制限する禁令を出し,経費の節約,奢侈(しやし)の抑制を図り,封建的身分秩序を住宅にも及ぼして厳しく取り締まった。…

※「二条城二の丸殿舎」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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