世界大百科事典(旧版)内の五等丁産簿の言及
【宋】より
… 農民は戸籍上,主戸と客戸とに分けられた。主戸は原則として土地財産を所有する者で,財産高によってさらに5等に分けられ,3年ごとに,主戸の資産と丁口の数目を記載し徴税や差役割当の基準とした,五等丁産簿が作成された。5等のうち1等戸から3等戸までは地主階級に属する〈上戸〉であって,国の労役奉仕に当たる義務を負った。…
※「五等丁産簿」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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