世界大百科事典(旧版)内の人格なき社団の言及
【権利能力なき社団】より
…法人格のない社団,人格なき社団,または法人に非ざる社団ともいう。日本の法制は,法人を公益法人と営利法人とに截然と区別し,構成員の福利など非営利を目的とする中間的なものについては,特別法がない限り法人とはなれないことにしている(民法34条,35条,商法52条)。…
※「人格なき社団」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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