世界大百科事典(旧版)内の人民代表の言及
【国民代表】より
…ここでは,普通選挙はもちろんのこと,代表関係の正確性(1票の価値の平等性),有権者に対する議員の従属性(有権者による訓令と罷免),会議の公開,国民の知る権利は当然となる。このような代表概念は,第1の概念と区別して〈人民(プープル)代表〉の概念といってもよい(以下,第2の概念と呼ぶ)。 第2の概念は,市民革命以降においては,労働者階級を中心とする民衆を担い手として,第1の概念を批判する役割を一貫して営んできた。…
※「人民代表」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」