人的有限責任(読み)じんてきゆうげんせきにん

世界大百科事典(旧版)内の人的有限責任の言及

【有限責任・無限責任】より

…これらの財産が債務額より不足のときにも,債権者は他の財産に対して強制執行することはできない。(2)人的有限責任 債務者の財産が,債務の一定額を限度として引当てとなっている場合をいい,例としては,株式会社の株主がその有する株式の引受価額を限度として責任を負うこと(商法200条),合資会社の有限責任社員や有限会社の社員が出資額を限度として責任を負うにすぎないこと(商法157条,有限会社法17条)のほか,書留郵便物をなくしたりしたときの国の責任(郵便法68条),などがあげられる。この場合も債権者は強制執行によってそれ以上の弁済を受けることはできない。…

※「人的有限責任」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」