世界大百科事典(旧版)内の他所払の言及
【支払場所】より
…支払担当者と明記して指定することはまれである。現行法も両者を区別せず一括して規定している(両者を包括して,第三者方払・他所払という。上記の同所払・当所払に対する)。…
※「他所払」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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