付審判請求権(読み)ふしんぱんせいきゅうけん

世界大百科事典(旧版)内の付審判請求権の言及

【準起訴手続】より

…付審判手続ともいう。職権濫用罪(刑法193~196条,破壊活動防止法45条)については起訴独占主義の原則どおりであると,時として,検察官が内部者の犯罪を〈職務熱心のあまり〉とみて不起訴処分に付する傾向が避けられないので告訴人等に付審判請求権を認めたのである。 すでに戦前から,犯罪捜査における人権侵害を防止する手段としてこの種の手続の必要性が主張されていたが,立法化は現行刑事訴訟法の制定によってである。…

※「付審判請求権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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