世界大百科事典(旧版)内の付属的商行為の言及
【商行為】より
…逆に,商人概念を前提にして定められる商行為もある。商人(〈固有の商人〉,擬制商人または小商人)がその営業のためになす行為(営業のための資金・建物の借入れなど)は付属的商行為とよばれる(503条。なお,営業的商行為と付属的商行為はあわせて相対的商行為とよばれる)。…
【商法】より
…1861公布)である。これはフランス商法典と同じく商事法主義の立場をとったが,商人に関係のない一定の営利行為をも商法の適用を受ける絶対的(客観的)商行為として認め,さらに商人がその営業のためにする行為たる付属的商行為も認め,商法の適用があるものとして,商法を商人およびその活動に関する特別法たらしめる一種の折衷主義をとった。このドイツ旧商法は日本現行商法のモデルとされた。…
※「付属的商行為」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」