付従性の原則(読み)ふじゅうせいのげんそく

世界大百科事典(旧版)内の付従性の原則の言及

【根抵当】より

…したがって,根抵当権設定当時未成立で,しかも将来成立するかどうか未定の債権であっても,被担保債権たりうる。この点で,普通抵当の被担保債権が,現存しないまでも特定していなければならないとされる(〈成立における付従性の原則〉とよぶ)のとは異なる。また,被担保債権は入替え可能であり,この点で,普通抵当では被担保債権が消滅すれば抵当権も消滅する(〈消滅における付従性の原則〉とよぶ)のとも異なる。…

※「付従性の原則」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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