付随的違憲審査制(読み)ふずいてきいけんしんさせい

世界大百科事典(旧版)内の付随的違憲審査制の言及

【違憲立法審査制度】より

…一つは,通常の裁判所がこの権限をもち,具体的争訟事件の裁判に付随してその事件にかかわる法令の合憲性を審査する方式である。付随的違憲審査制とよぶ。アメリカでは1803年のマーベリー対マディソン事件以来,判例法上この方式が確立しており,カナダ,インド,オーストラリアなどの国々でも採用されている。…

※「付随的違憲審査制」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

[名](スル)1 別の衣服に着替えること。特に夏冬の季節に応じて改めること。平安時代には、陰暦4月1日、10月1日に行われた。江戸幕府では、このほかに5月5日・9月9日などにも着替える定めがあった。現...

衣替えの用語解説を読む