代理母出産(読み)ダイリハハシュッサン

デジタル大辞泉 「代理母出産」の意味・読み・例文・類語

だいりはは‐しゅっさん【代理母出産】

代理出産

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

知恵蔵 「代理母出産」の解説

代理母出産

子どもを望む女性がなんらかの理由で自らの子宮を使って妊娠・出産できない場合、夫と自分の受精卵を第三者の女性の子宮に移植し、出産を依頼すること。依頼夫婦の夫の精子を妻以外の女性に人工授精し、受精卵を妻の身体に移植して出産する場合も代理母出産と呼ばれる。代理懐胎(だいりかいたい)ともいう。
日本では、2003年4月に日本産科婦人科学会が、「代理懐胎の実施は認められない」との見解を示し、厚生労働省も「代理懐胎については禁止する」と発表。08年には日本学術会議が「代理懐胎を法律によって原則禁止するのが望ましい」との提言を公表している。
しかし、代理母出産を禁止の法制化には至っておらず、一部の産婦人科医が独自の理論で代理母出産を行ったり、海外で代理母出産を行うといった事例も報告されている。
03年には、タレントの高田延彦・向井亜紀夫妻が、米国人を代理母として出産した子どもを実子として出生届を出したが不受理とされ、最高裁まで争ったが、向井側の敗訴となった。
また、11月1月、自民党の元郵政大臣、野田聖子議員が米国人の第三者から卵子の提供を受けて妊娠、出産したと発表した。
代理母出産は、子どもの福祉や代理母となる女性の人権、出産・妊娠のリスクなど、多く論点を巡り議論が行われている最中である。

(星野美穂  フリーライター / 2011年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

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