代表委任(読み)だいひょういにん

世界大百科事典(旧版)内の代表委任の言及

【国会議員】より

…国会議員は全国民を代表する(43条1項)。このことは,議員が選挙民の指示に法的に拘束されず,みずからの自由意思で良心に従って行動できる意味と解されてきた(代表委任または自由委任)。しかし,国会議員が政党および選挙民の意思に事実上拘束されることは認めざるをえない。…

※「代表委任」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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