世界大百科事典(旧版)内の仮の地位を定める仮処分の言及
【仮処分】より
…狭義では,民事保全法に規定されている,〈係争物に関する仮処分〉(23条1項)と〈仮の地位を定める仮処分〉(23条2項)を指すが,広義では,それ以外の法律により規定されている,いわゆる特殊仮処分(特殊民事保全(処分)ともいう)をも含む。なお狭義の仮処分と仮差押え(20条以下)を総称して狭義の民事保全(処分)という。…
【保全訴訟】より
… 仮差押えとは,金銭債権(金銭を支払えと請求できる債権)をもっている債権者が将来行う予定の強制執行が不能・困難にならぬよう,これを保全するため,その債権額に見合う債務者の財産を一時差し押さえ,その財産の現状を維持する制度である。仮処分には,〈係争物に関する仮処分〉と〈仮の地位を定める仮処分〉という,性質の異なる二つの種類がある。〈係争物に関する仮処分〉は,家屋を明け渡せとか特定物を引き渡せというような特定物の給付を目的とする請求権を有する債権者が将来の強制執行を保全するために,その特定物の占有移転禁止,処分禁止,保管その他現状を維持する措置を講ずる制度である。…
※「仮の地位を定める仮処分」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」