世界大百科事典(旧版)内の仮執行宣言付支払督促の言及
【督促手続】より
…これをしないで30日を経過すると支払督促は失効する(392条)。 仮執行宣言の申立てが適法になされ,債務者から督促異議の申立てがなければ,裁判所書記官は支払督促に手続の費用額を付記した仮執行宣言付支払督促を付与して,それを当事者双方に送達する(391条1,2項)。債権者はこれに基づいて債務者に対し強制執行をすることができる(民事執行法22条4号)。…
※「仮執行宣言付支払督促」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」