仮差止命令(読み)かりさしとめめいれい

世界大百科事典(旧版)内の仮差止命令の言及

【インジャンクション】より

…通常は違法な行為の差止めという形をとり,〈差止命令〉という訳もそれに由来するが,場合により違法状態の除去のためにある行為をなすことを命ずること――作為的差止命令mandatory injunction――もある。インジャンクションには〈仮差止命令preliminary(またはinterlocutoryもしくはtemporary) injunction〉と〈本案的差止命令permanent(またはperpetual) injunction〉の2種類がある。前者は,裁判所が事案の実質(本案)について判決を下すまでとりあえずある行為の差止め(または違法状態の一時的除去)を命ずるものである。…

※「仮差止命令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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