世界大百科事典(旧版)内の仮登記担保契約の言及
【仮登記担保】より
…抵当権の設定とあわせて,あるいは単独で使われる。(1)実際の取引での名称・態様 仮登記担保ないし仮登記担保契約という呼び方は,判例および〈仮登記担保契約に関する法律〉(1978公布)が学説に従い用いたものであり,実際の取引では〈代物弁済の予約〉または〈売買の予約〉と呼ばれる。後者は,金銭貸借に際し,もし期限に返済できなければBは売買の予約を完結して問題の不動産を自分のものにし,Aに対して支払うべき売買代金は貸金元利などとの間で決済すると約束する。…
※「仮登記担保契約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」