世界大百科事典(旧版)内の仮目論見書の言及
【目論見書】より
…目論見書の交付義務は,当該有価証券を取得させまたは売り付けるときに発生するが,有価証券届出書の提出後その届出の効力発生までの間に行われる投資勧誘には目論見書の交付義務がない。しかし,投資勧誘でも目論見書の記載内容と異なる表示が禁止されるので(13条5項),実際上は仮目論見書が使用される。仮目論見書は,正規の目論見書と実質的に同内容を記載するものと,要約目論見書として記載事項を省略ないし要約したものがある。…
※「仮目論見書」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」