任意代位(読み)にんいだいい

世界大百科事典(旧版)内の任意代位の言及

【代位弁済】より

…前者が弁済すれば,この者は法律上当然に債権者の権利を取得する(法定代位。500条)のに反し,後者による弁済があった場合には,債権者の同意がなければ債権者の権利に代位しない(任意代位。499条)。…

※「任意代位」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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