任意保有(読み)にんいほゆう

世界大百科事典(旧版)内の任意保有の言及

【土地保有】より

…もともとそれは,〈荘園の慣習にもとづく〉という規定だけではなく,〈領主の意志による〉保有という規定を含んでおり,たとえばイギリスの〈謄本保有copyhold〉(コピーホールダー)は,その二つの規定をもつものであった。しかし,時代とともに両者が分離し,本来の慣習保有は,(1)領主の意志に従っていつでも保有地を取り上げられる〈任意保有tenancy at will〉と,(2)領主の意志が荘園の慣習によってある程度制限される〈慣習保有〉となった。〈世襲的謄本保有〉となると,法的にはともかく,実質的には〈自由保有〉とあまり違わなくなった。…

※「任意保有」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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