世界大百科事典(旧版)内の任意処分の言及
【捜査】より
…学界では弾劾的捜査観が有力であるのに対し,捜査実務家の間では糾問的捜査観の主張が根強い。
[任意捜査と強制捜査]
捜査の方法として,相手に強制を加える強制処分を避けて,任意処分を利用すべきだという原則(任意捜査の原則)がある。刑事訴訟法197条も〈捜査については,その目的を達するため必要な取調をすることができる。…
※「任意処分」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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