世界大百科事典(旧版)内の任意水先の言及
【水先案内】より
…政令で定める39水先区のうち,強制水先とされている11水域(横浜区,横須賀区,東京湾区,伊勢三河湾区,神戸区,大阪湾区,備讃瀬戸区,来島区,関門区,佐世保区,那覇区)では,船の安全かつ能率的な運航を維持するため,一定の船の船長には水先人を乗り込ませる義務がある。その他の水先区は船長の要請を受けて水先人が乗り込むいわゆる任意水先である。船長は正当な事由がない限り乗り込んできた水先人に水先をさせなければならず,水先人も正当な事由がない限り求めに応じて誠実に水先をしなくてはならない。…
※「任意水先」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」