任意調停方式(読み)にんいちょうていほうしき

世界大百科事典(旧版)内の任意調停方式の言及

【調停】より

…調停の開始には2種類ある。一般の民間企業の労働争議については,任意調停方式がとられ,関係当事者双方の申請がある場合か,労働協約に基づきその双方または一方の申請がある場合のほかは,開始されない。しかし,事業に公共性がある公益事業の労働争議については,このほか,関係当事者の一方だけの申請,労働委員会の職権による決議,労働大臣(船員は運輸大臣(海上労働船員法))か都道府県知事の請求によっても開始される。…

※「任意調停方式」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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