世界大百科事典(旧版)内の任用国司の言及
【受領】より
…そして10世紀初頭には受領は,徴税はもとより,国衙の全資財の管理責任を負い,国衙の裁判権や雑色人の任命権をも掌握し,国務を一手にになうようになる。受領以外の国司を任用国司と称したが,受領への権限集中に伴って,彼らは国務から疎外されていった。受領は,守や権守の場合が多かったが,介,権介の場合も少なくない。…
※「任用国司」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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