世界大百科事典(旧版)内の任用国司の言及
【受領】より
…そして10世紀初頭には受領は,徴税はもとより,国衙の全資財の管理責任を負い,国衙の裁判権や雑色人の任命権をも掌握し,国務を一手にになうようになる。受領以外の国司を任用国司と称したが,受領への権限集中に伴って,彼らは国務から疎外されていった。受領は,守や権守の場合が多かったが,介,権介の場合も少なくない。…
※「任用国司」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
政府首脳が外国を訪問した際の会談内容や合意事項を記した外交文書。法的拘束力は持たないが,その内容は両国を事実上拘束する。類似のものに共同発表 joint statementがあるが,これはより記録的な...
7/28 化学辞典 第2版(森北出版)を更新
6/26 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/17 デジタル大辞泉プラスを更新
4/17 デジタル大辞泉を更新
2/17 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新