世界大百科事典(旧版)内の伏料の言及
【隠田】より
…しかし,そのような措置は荘園領主などにとって必ずしも得策ではなかった。検注の際にしばしばとられたのは,一定額の勘料米,銭(伏料)を納めさせて,隠田畠などを合法的に検注帳への記載漏れ,すなわち免租地扱いとする措置である。この措置を〈伏せる〉といい,その田畠を伏田,伏畠といった。…
【検注】より
…農民らは検注使に働きかけ,隠田を見のがしてもらう努力をした。かような見のがしを〈田を伏せる〉と称し,それに対する謝礼を〈伏料〉〈勘料〉などと呼んだ。高野山領紀伊国阿氐河(あてがわ)荘上村百姓らの建治1年(1275)10月28日言上状には,高野山の検注に際し,領主ばかりでなく,本来検注権をもたない地頭が,年に2回も多額の勘料を賦課する非法を農民が訴えている。…
※「伏料」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」