休憩時間自由利用の原則(読み)きゅうけいじかんじゆうりようのげんそく

世界大百科事典(旧版)内の休憩時間自由利用の原則の言及

【休憩】より


[休憩時間の付与および労働時間の途中付与の原則]
 休憩時間は,労働者が労働時間の途中に自由に休息することを権利として保障されている時間をいう。使用者は労働時間が6時間を超えるときは少なくとも45分,8時間を超えるときは少なくとも1時間の休憩時間を,労働時間の途中に,与えなければならない(労働基準法34条1項)。したがって,所定労働時間が8時間のときは使用者は45分の休憩時間を与えなければならず,8時間を超えて残業を命ずるときは,15分の休憩時間を追加して与えなければならない。…

※「休憩時間自由利用の原則」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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