休戦監視機関(読み)きゅうせんかんしきかん

世界大百科事典(旧版)内の休戦監視機関の言及

【休戦】より

…73年のベトナム和平協定のように,停戦が武力紛争の終結をもたらす例さえある。この種の休戦や停戦の場合,国際連合や第三国による休戦監視機関が設けられることが多い。ただ,その法的意義は未確定で,休戦違反を理由とする武力紛争再開の可能性も否定できない。…

※「休戦監視機関」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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