世界大百科事典(旧版)内の休眠会社の言及
【解散】より
…株式会社の解散事由には,(1)会社存立期間の満了等,(2)会社の合併,(3)会社の破産,(4)解散を命ずる裁判,(5)株主総会の特別決議,がある(商法404条)。ほかに長期間登記に変動のない会社(休眠会社)も解散したものとみなされる(406条ノ3)。株主が1人となったことは解散事由にならないと解されており,この点は合名会社,合資会社,有限会社と異なっている。…
※「休眠会社」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」