世界大百科事典(旧版)内の会社経理統制令の言及
【統制経済】より
… このように進められてきた戦時統制経済の再編で最も論議をよんだのは〈経済新体制〉である。40年7月の基本国策要綱では計画経済を,40年10月の国家総動員法11条にもとづいて公布された会社経理統制令では〈会社は国家目的達成の為,国民経済に課せられたる責任を分担することを以て経営の本義〉(2条)とするなど,企業の経営に公益優先の論理を導入し,〈資本と経営の分離〉をねらった新体制の樹立を図った。そして40年11月,企画院は〈資本と経営の分離〉〈利潤制限〉〈産業別統制機構の整備〉などを主要内容とする経済新体制確立要綱の原案を閣議に提出したが,財界,旧既成政党,小林一三商相らの強硬な反対にあい,大修正を加えて経済団体にのみ指導者原理を導入するということで,12月に公布された。…
※「会社経理統制令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」