会計検査院規則(読み)かいけいけんさいんきそく

世界大百科事典(旧版)内の会計検査院規則の言及

【規則】より

…国の行政立法としての規則には次のものがある。(1)会計検査院規則 会計検査院法の定めのほかに,会計検査院が会計検査に関し必要な事項について定める法的規律である(会計検査院法38条)。同院は行政機関ではあるが,憲法上その設置が認められ(憲法90条),内閣に対し高度の独立性を有しており,上記の事項について排他的な規律権を有する。…

【命令】より


[行政法上の命令]
 (1)国の行政機関の制定する一般的な法的規律(行政立法)を命令という。現行憲法下における命令の形式としては,内閣の定める政令(憲法73条6号),内閣総理大臣または各省大臣の定める総理府令または省令,委員会または庁の長が定める規則(国家行政組織法12,13条),会計検査院の定める会計検査院規則(会計検査院法38条),人事院の定める人事院規則(国家公務員法16条)などがある。またそれは法律を執行するための執行命令(施行命令)又は法律の委任に基づく委任命令としてのみ制定することが許される。…

※「会計検査院規則」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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