伴天連追放文(読み)ばてれんついほうぶみ

世界大百科事典(旧版)内の伴天連追放文の言及

【伴天連追放令】より

…(2)以心崇伝が1613年(慶長18)徳川家康の命により作成した排キリシタン令。通常伴天連追放文と呼び(1)と区別する。将軍徳川秀忠の名で公布され,江戸時代を通じて幕府のキリシタン禁制の基本法となった。…

※「伴天連追放文」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

政府首脳が外国を訪問した際の会談内容や合意事項を記した外交文書。法的拘束力は持たないが,その内容は両国を事実上拘束する。類似のものに共同発表 joint statementがあるが,これはより記録的な...

共同声明の用語解説を読む