住宅地造成事業に関する法律(読み)じゅうたくちぞうせいじぎょうにかんするほうりつ

世界大百科事典(旧版)内の住宅地造成事業に関する法律の言及

【宅地開発】より

…傾斜地における宅地造成ががけ崩れや土石流をもたらすことを防止するために,1960年神戸市は〈傾斜地における土木工事の規制に関する条例〉を生み出し,これがきっかけとなり,61年〈宅地造成等規制法〉が制定された。これに引きつづき64年〈住宅地造成事業に関する法律〉が成立した。前者は傾斜地または悪い土質の地域に限られた単なる災害防止のねらいしかなかったが,後者は,住宅地として必要な道路・広場など宅地開発に伴う居住環境整備のために必要な規制を行い,適用対象規模が1ha以上と比較的まとまった開発に限られたものの,ここにおいて一般の民間宅地開発における〈宅地〉と〈素地〉との区分を明確化し,〈宅地〉を〈都市〉の環境整備の一環として位置づけることになった。…

※「住宅地造成事業に関する法律」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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