世界大百科事典(旧版)内の住所変更届の言及
【住所】より
…生活の本拠のこと(民法21条)。私法上では債務の履行場所,裁判管轄の基準となるとともに,公法上の選挙のための選挙人名簿の登録,所得税等の税金の納税地の基準ともなる。人は生活して行くうえで一定の場所と密接なつながりを持っている。一定の住宅に居住し,そこで日常生活を営み,また,仕事をしたり,仕事に出かけたりする。そのような場所が生活の本拠たる住所である。あらたに市町村区域内に住所を定めたとき,または同一市町村区域内で住所を変更したときには,14日以内にそのことを市町村長に届け出て,住民票を作成し,または住民票の住所の変更を届け出なければならない。…
※「住所変更届」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」