作為給付(読み)さくいきゅうふ

世界大百科事典(旧版)内の作為給付の言及

【給付】より

…買主の給付に対し売主が売買目的物を買主に引き渡すべき給付を反対給付という。給付は,積極的に債務者が一定の行為をする作為給付だけでなく,境界線から1m内には建物を建築しないというような,一定の行為をしない不作為給付をも含む。AがBに100万円の借金を返す場合のように,Aの給付の目的物が分割可能なものを可分給付といい,AがBに馬1頭を引き渡さねばならない場合のように,給付目的物が分割できないものを不可分給付という。…

※「作為給付」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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