世界大百科事典(旧版)内の併行審理主義の言及
【口頭弁論】より
…一事件の口頭弁論を集中継続して行い,その終了後に新事件の審理を行うのが法の一応の建前(継続(集中)審理主議。民事訴訟規則第2編第2章)であるが,現実は,同時に多数の事件を併行し(併行審理主義),間隔の長い多数の期日に分散して審理している。これは〈さみだれ式の審理方式〉と呼ばれ,口頭弁論は1ヵ月に1回とか2ヵ月に1回のペースで行われていた。…
※「併行審理主義」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」