併行審理主義(読み)へいこうしんりしゅぎ

世界大百科事典(旧版)内の併行審理主義の言及

【口頭弁論】より

…一事件の口頭弁論を集中継続して行い,その終了後に新事件の審理を行うのが法の一応の建前(継続(集中)審理主議。民事訴訟規則第2編第2章)であるが,現実は,同時に多数の事件を併行し(併行審理主義),間隔の長い多数の期日に分散して審理している。これは〈さみだれ式の審理方式〉と呼ばれ,口頭弁論は1ヵ月に1回とか2ヵ月に1回のペースで行われていた。…

※「併行審理主義」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...

エープリルフールの用語解説を読む