供用廃止行為(読み)きょうようはいしこうい

世界大百科事典(旧版)内の供用廃止行為の言及

【道路】より

…今日しばしば見られる歩行者専用区域が,部分的供用廃止と考えられるべきなのか,交通警察による利用規制と考えられるべきなのか,法的には興味深い問題を提示している。道路を一般の交通の用に供する必要がなくなった場合などにおいて,当該道路を一般の交通の用に供することを廃止する意思の表示が供用廃止行為である。
[道路の利用関係]
 道路の利用関係は,自由使用,許可使用,特許使用の3種類に分類される。…

※「供用廃止行為」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」