世界大百科事典(旧版)内の供述証拠の言及
【証拠】より
…(1)要証事実の痕跡は,人の知覚に残る場合と,それ以外の物に残る場合がある。人の知覚に残ったときは,記憶,表現,叙述を経て,裁判所の知覚に達するが,これを供述証拠という。人の知覚以外の物に残ったときは,裁判所自身がその物を知覚する必要がある。…
※「供述証拠」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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