世界大百科事典(旧版)内の供述証拠の言及
【証拠】より
…(1)要証事実の痕跡は,人の知覚に残る場合と,それ以外の物に残る場合がある。人の知覚に残ったときは,記憶,表現,叙述を経て,裁判所の知覚に達するが,これを供述証拠という。人の知覚以外の物に残ったときは,裁判所自身がその物を知覚する必要がある。…
※「供述証拠」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
1 《「礼記」月令から》カワウソが自分のとった魚を並べること。人が物を供えて先祖を祭るのに似ているところからいう。獺祭魚。おそまつり。うそまつり。2 《晩唐の詩人李商隠が、文章を作るのに多数の書物を座...