世界大百科事典(旧版)内の便奏式の言及
【公式様文書】より
…古文書学用語。律令時代の公文書は公式令にその名称,書式,用法などが定められており,この規定に則した文書を総称していう。それを大別すると,(1)(a)天皇の仰せを下達し,(b)または天皇に奏上する文書,(2)(a)皇太子,三后(太皇太后,皇太后,皇后)の仰せを下達し,または(b)上申する文書,(3)(a)官庁間での命令下達,(b)上申,(c)互通の文書,(4)個人から官庁へ上申する文書,(5)特殊文書,に分けられる。…
【奏】より
…律令制では太政官(だいじようかん),弾正台および地方国司から奏する定めで,その文書様式を公式令で規定している。太政官からの場合,論奏式,奏事式,便奏式の3型がある。論奏式とは大祭祀,支度国用,官員増減,流罪以上の断罪,国郡の廃置,百疋以上の兵馬を差発すること等,国家の大事を太政官で発議して上奏するもので,太政大臣以下議政官(公卿)が署名して上奏する。…
※「便奏式」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」