世界大百科事典(旧版)内の保証準備発行額直接制限法の言及
【紙幣】より
…イギリスにおける金本位制採用(1816)以後の発券制度は1844年のピール銀行法によるものであり,これによって他の発券銀行からのイングランド銀行への銀行券発行権限の集中方針が明白にされ,同銀行の発行部は1400万ポンドの額までは金属準備以外の保証準備による発行を認められるが,その額を超える発行には必ず金・銀鋳貨または地金銀(ただし銀は金の1/4を限度とする)の準備を必要とすることとなった。これがいわゆる保証準備発行額直接制限法で,以後20世紀にはいり,第1次大戦後兌換を停止するまでこの方式を継続した。ちなみにこの保証準備額は既述の〈必要流通額〉にあたるものと判断されたとみられる。…
※「保証準備発行額直接制限法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」