世界大百科事典(旧版)内の保護範囲の言及
【因果関係】より
…また,被害者の体質,持病との競合については,死亡について一定割合だけ責任を認め(たとえば,30%だけ死亡について加害者の責任とする),中間的な解決をはかる裁判例もある(割合的因果関係または因果関係の割合的認定)。なお学説では,事実的因果関係と相当因果関係の意味・機能の差異を重視して,相当因果関係が対象とする法的価値判断の問題を不法行為制度あるいは契約による被害者または債権者保護の問題であるとして,〈保護範囲〉という相当因果関係とは異なる基準によってこれを解決しようという考え方が有力となっている。損害賠償【栗田 哲男】。…
※「保護範囲」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」