保護義務者(読み)ほごぎむしゃ

世界大百科事典(旧版)内の保護義務者の言及

【保護者】より

…未成年者を監護・教育し,あるいは精神障害者に治療を受けさせ,彼らを監督し,彼らの財産上の利益を保護する法律上の義務をもつ者をいう。法律によっては現に監護している者を含めていう場合もある。明文の定義をおいている法律に,学校教育法(1947公布),児童福祉法(1947公布),少年法(1948公布),精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(略称=精神保健福祉法。1950年公布の精神衛生法を87年改正・改称,88年施行)がある(学校教育法22条1項〈子女に対して親権を行う者,親権を行う者のないときは,後見人〉,児童福祉法6条の〈親権を行う者,後見人その他の者で,児童を現に監護する者〉,少年法2条2項の〈少年に対して,法律上監護・教育の義務ある者および少年を現に監護する者〉,精神保健福祉法20条1項本文の〈精神障害者については,その後見人,配偶者,親権を行う者及び扶養義務者が保護者となる〉ほかの条項)。…

※「保護義務者」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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