世界大百科事典(旧版)内の保険勧誘員の言及
【保険外務員】より
…生命保険会社に所属して保険契約の締結を媒介する者のことで,保険外交員,保険勧誘員などともいう。〈保険募集の取締に関する法律〉にいう生命保険募集人(生命保険会社の役員,使用人等を含む)に含まれる。…
※「保険勧誘員」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
政府首脳が外国を訪問した際の会談内容や合意事項を記した外交文書。法的拘束力は持たないが,その内容は両国を事実上拘束する。類似のものに共同発表 joint statementがあるが,これはより記録的な...
7/28 化学辞典 第2版(森北出版)を更新
6/26 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/17 デジタル大辞泉プラスを更新
4/17 デジタル大辞泉を更新
2/17 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新