世界大百科事典(旧版)内の保険特別会計の言及
【特別会計】より
…前6者は事業を企業的に運営するためのもので,後5者は公共事業を計画的に促進し一部の受益者負担等を明確にするためのものである。(2)種々の保険事業を行うための〈保険特別会計〉 厚生保険特別会計,国民年金特別会計,労働保険特別会計,船員保険特別会計,地震再保険特別会計,農業共済再保険特別会計,簡易生命保険特別会計,漁船再保険および漁業共済保険特別会計,自動車損害賠償責任再保険特別会計,貿易保険特別会計,森林保険特別会計がある。これらは年金,医療,失業等に対する社会保険を行うものであり,また民間の保険では採算にのりにくいもので,社会的必要性の高いものを政府が行うものである。…
※「保険特別会計」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」