保障請求権(読み)ほしょうせいきゅうけん

世界大百科事典(旧版)内の保障請求権の言及

【公務員】より

…学説や多くの訴訟等において,現行法による制限が一律的で広範にすぎること,政治的行為の内容を,国家公務員の場合,広範に人事院規則に委ねていること等,違憲の疑いがあるとの主張がなされたが,最高裁は74年の猿払事件判決等において現行規定が憲法14条(法の下の平等)や21条(表現の自由)に違反しないとしている。
[公務員の権利]
 公務員の権利は,分限上の権利,経済的権利,および保障請求権に大別できる。分限上の権利というのは,公務員がその身分を保障され,その職務遂行を行いうる権利である。…

※「保障請求権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...

春隣の用語解説を読む