世界大百科事典(旧版)内の信託的行為の言及
【信託】より
…信託自体は私法上の法律関係ではあるが,その性質上受益者はじめ多数の利害関係人に影響するところが少なくないので,受託者による信託財産の管理処分など信託事務の処理が適正に行われるよう,私益信託の場合には裁判所が,公益信託の場合には主務官庁が,それぞれ必要に応じて監督的役割を果たすことになっている(41,67条)。 最後に,信託と並んでしばしば用いられる信託的行為という概念について述べる。これは19世紀末のドイツにおいて提唱された学説に由来する概念であって,譲渡担保や手形の隠れたる取立委任裏書のように経済的な目的(債権の担保,手形金の取立て)と法律上の手段(所有権の移転,手形債権の譲渡)との間に不一致のある行為のことをいう。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」