世界大百科事典(旧版)内の個人的公権の言及
【公権】より
…とくに,行政法学上の概念として論ぜられてきた。 公権は国家またはこれに準ずる公共団体が主体となって,国民に命令し,義務の履行を強制する国家的公権と,個人が国家・公共団体に対して有する個人的公権に分けられるが,このうち,行政法学上,公権としてとくに論ぜられるのは,個人的公権である。近代国家においては,絶対主義時代と異なり,人民も公権力の主体としての国家に一定の権利を主張しうるとするところに,この概念の大きな意義が認められ,日本においても,すでに,明治憲法時代に,この意味の公権論が展開されていた。…
※「個人的公権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」